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>>自動車保険の更新時に見直しを!保険料はもっと安くなるはず<<

搭乗者傷害保険はドライバー本人や同乗者を補償

自動車での交通事故は相手だけでなく、そのクルマを運転するドライバー本人や同乗する家族までもが死傷し損害を負ってしまうことがあります。そのため相手方の「ヒト」を補償する対人賠償保険では本人や同乗する家族の損害が補償されないため、搭乗者傷害保険に加入しておくことでその損害を補償することが必要となります。

搭乗者傷害保険は損害賠償保険ではなく傷害保険として機能し、支払われる保険金の内容は死亡保険金や後遺障害保険金、医療保険金など数種類の傷害に対して補償が受け取れます。

死亡保険金については、交通事故が原因で搭乗者がその損害を被ったときに支払われ、1名ごとに契約する補償額が全額支払われます。また後遺障害保険金についてはその後遺障害の等級に応じて補償額の100%から4%が支払われ、医療保険金については事故日を起算日として180日を限度に、ケガの治療に擁した入院や通院の日数、ケガの部位や症状に応じた保険金が補償されます。

その他にも、シートベルトを装着しているにも関わらずと死亡した場合に補償がされる座席ベルト装着者特別保険金や、重度の障害で介護が必要とされる後遺障害に保険金が上乗せされる重度障害特別保険金など、保険会社の搭乗者傷害保険によってさまざまな補償が付加されていますので一度自分が契約する保険会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか…?

>>搭乗者傷害保険で注意すべき点とは…

搭乗者が完全補償される人身傷害保険

事故により不幸にもそのクルマを運転していたドライバーや同乗者に死傷の損害が出た場合、その損害を完全に補償してくれるのが人身傷害保険といわれる保険。

この人身傷害保険は事故発生原因の過失割合に一切関係なく、事故を起こした契約者本人が加入する保険会社から過失相殺されることなく損害額を全額受け取ることができます

例えば人身傷害保険に加入していない場合、相手方の過失割合が70%でドライバーが被った総損害額が5,000万円だとすると、相手側から3,500万円(5,000万円×70%)の損害賠償金が支払われるものの、残りの1,500万円が自己負担となってしまいます。

しかし、人身傷害保険に加入していれば損害の全額5,000万円が過失相殺されることなく、自分の契約する保険会社からその保険金が全額受け取れるという訳です。

人身傷害保険ではケガによる治療費はもちろん、休業損害や精神的損害、また逸失利益などが補償され、事故相手との事故解決、合意を待つ必要性はありません。

>>人身傷害保険は損害額を完全補償します

歩行中の事故も補償

人身傷害保険は自分のクルマだけでなく、他のクルマを運転しているときや同居する家族が歩行中に遭遇した自動車による交通事故のケガまでも補償してくれる安心の保険です。

自賠責保険で補償の対象となる「他人」には、同居する父母や配偶者、子供などが含まれますが、対人賠償保険ではその「他人」は補償対象とはならないため、多くの方が任意保険の搭乗者傷害保険に加入をしています。

それに加えて、人身傷害保険に加入するメリットとして挙げられるのが、歩行中に自動車事故に遭遇した場合でもケガの補償が受け取れること。同居する家族に小さなお子さまがおられる方にとっては、通学時などにそのお子さまが自動車事故に遭遇したとしても治療費などの心配事が軽減されます。

また、人身傷害保険は自分が契約する保険会社がその損害額を全額補償してくれるので、治療費をなかなか支払わない相手であってもスムーズに保険金を受け取ることができ、相手との合意を待たずに保険金が受け取れるメリットもあります。